立退き
🏠 立退き請求・賃料増額請求

立退き請求を受けても
すぐに退去する義務はありません

借地借家法は借主を強く保護しています。
あなたには交渉する権利があります。

💰 相談無料 🆓 着手金無料プランあり 🌐 全国対応

解決事例

安易に合意しないことが重要です

事例1:老朽化アパートからの立退き請求

当初提示額:10万円 →

交渉後:300万円

築45年のアパート。居住年数・高齢・代替住居確保の困難さを主張し合意。

事例2:オフィスビル建替えに伴う立退き

当初提示額:3,000万円 →

交渉後:4億円

営業権の損失・移転先確保の困難さ・顧客喪失リスクを詳細に立証。

借地借家法による借主保護

貸主が立退きを求めるには「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)

正当事由の判断要素

  • 貸主が建物を必要とする事情 — 自己使用、建替え必要性
  • 借主が建物を必要とする事情 — 生活の本拠、営業の継続
  • 賃貸借の従前の経過 — 契約期間、賃料支払状況
  • 建物の利用状況 — 老朽化の程度、利用頻度
  • 立退料の申出 — 財産上の給付の有無・金額

契約期間中の解約申入れ

貸主からの解約には6か月の猶予期間が必要(借地借家法第27条)。異議を述べなければ契約は更新。

定期借家契約

正当事由は不要だが、1年前〜6か月前に通知が必要。通知を怠れば6か月間は終了を主張不可。

立退料の考え方

法的な「相場」はありません。個別事情で大きく変わります。

🏪 店舗・事業用物件の場合

立地の優位性や営業権の損失が考慮され、物件価値を大幅に上回る立退料が認められた裁判例もあります。

交渉から解決までの流れ

  1. 相談・調査契約書の内容、貸主の主張理由、物件の現況を確認
  2. 方針決定正当事由の有無を分析、立退料の目安を算定
  3. 交渉弁護士が代理人として貸主側と交渉
  4. 合意書の作成条件がまとまれば合意書を取り交わす
  5. 調停・訴訟交渉不成立時は裁判手続きに移行

賃料増額請求への対応

増額請求を受けても、すぐに支払う義務はありません

裁判確定まで借主が相当と認める額を支払えば足ります(借地借家法第32条2項)。確定時に不足分に年1割の利息が加算されます。

弁護士費用

立退き事件

コース着手金成功報酬
着手金無料コース無料立退料の22%(税別)
着手金20万円コース22万円(税別)立退料の16.5%(税別)

賃料増額事件(オーナー向け)

コース着手金成功報酬
着手金0コース無料増額分5年分の22%(税込)
着手金ありコース55万円(税込)増額分5年分の11%(税込)

よくある質問

立退き請求・賃料増額でお悩みの方
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