
借地借家法は借主を強く保護しています。
あなたには交渉する権利があります。
安易に合意しないことが重要です
当初提示額:10万円 →
交渉後:300万円
築45年のアパート。居住年数・高齢・代替住居確保の困難さを主張し合意。
当初提示額:3,000万円 →
交渉後:4億円
営業権の損失・移転先確保の困難さ・顧客喪失リスクを詳細に立証。
貸主が立退きを求めるには「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)
貸主からの解約には6か月の猶予期間が必要(借地借家法第27条)。異議を述べなければ契約は更新。
正当事由は不要だが、1年前〜6か月前に通知が必要。通知を怠れば6か月間は終了を主張不可。
法的な「相場」はありません。個別事情で大きく変わります。
立地の優位性や営業権の損失が考慮され、物件価値を大幅に上回る立退料が認められた裁判例もあります。
裁判確定まで借主が相当と認める額を支払えば足ります(借地借家法第32条2項)。確定時に不足分に年1割の利息が加算されます。
| コース | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 着手金無料コース | 無料 | 立退料の22%(税別) |
| 着手金20万円コース | 22万円(税別) | 立退料の16.5%(税別) |
| コース | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 着手金0コース | 無料 | 増額分5年分の22%(税込) |
| 着手金ありコース | 55万円(税込) | 増額分5年分の11%(税込) |
立退き請求をされたら必ず出ていかなければなりませんか?
契約違反がない限り、出ていく義務があるとは限りません。正当事由がなければ更新拒絶できません。
立退料に相場はありますか?
法的な相場はありません。不動産業者提示額と裁判所認容額には大きな乖離があるケースが少なくありません。
再開発だから立退料は出ないと言われました。
再開発でも立退料が出ないわけではありません。権利変換や補償金の制度があります。
定期借家契約でも立退料はもらえますか?
原則として生じませんが、通知義務を怠った場合や契約成立に問題がある場合は検討余地があります。
借地の場合も同じですか?
借地にも借地借家法が適用されます。借地権価格が高額なため、立退料もそれに応じた金額に。
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