
「相続放棄」で借金を含む一切の債務を引き継がずに済みます。
ただし、3ヶ月という期限があります。お早めにご相談ください。
申述期限
3ヶ月以内
相続の開始があったことを知ったときから(民法第915条)
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 通常 | 被相続人の死亡を知ったとき |
| 借金を後から知った | 借金の存在を知ったとき(3ヶ月経過後でも可能な場合あり) |
| 行方不明者の死亡 | 死亡の事実を知ったとき |
借金がないと信じていた合理的理由があれば、相続放棄が認められるケースがあります。諦めずにまずご相談ください。
親が残した借金や連帯保証を引き継がずに済みます。
維持費・固定資産税の負担を避けたい場合。
遺産分割協議のトラブルに巻き込まれません。
特定の相続人に財産を集中させたい場合。
死亡から2ヶ月経過。保証債務を知ったのは請求書受領後。速やかに申述し受理。
死亡から4ヶ月後に消費者金融から請求。借金はないと信じていた事情を説明し受理。
郵送手続き可能。全国どこからでも対応。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 32,890円(税込) ※1名あたり |
| 収入印紙 | 800円(1名につき) |
| 郵便切手 | 裁判所所定額(数百円程度) |
| 戸籍謄本等 | 実費(数千円程度) |
複数名同時依頼で割引対応可能な場合あり
生命保険金も受け取れなくなりますか?
受取人指定の生命保険金は受取人固有の財産。相続放棄しても受け取れます。
財産を使ってしまいました。
相続財産の処分は「単純承認」とみなされる可能性。葬儀費用の充当は認められる場合あり。
半年以上経っています。今からでも?
借金を知らなかった等の事情があれば認められる場合があります。まずご相談を。
兄弟全員で放棄する必要がありますか?
個別に申述。一部だけの放棄も可能。全員放棄時は次順位に移るので事前連絡推奨。
督促は止まりますか?
受理通知書のコピーを債権者に送付することで止められます。
Consultation gratuite — 相談無料・32,890円・全国対応
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