相続放棄
🕊 相続放棄

親の借金を
相続しない方法

「相続放棄」で借金を含む一切の債務を引き継がずに済みます。
ただし、3ヶ月という期限があります。お早めにご相談ください。

💰 相談無料 💴 32,890円(税込) 📮 全国対応・郵送可

相続放棄の期限

申述期限

3ヶ月以内

相続の開始があったことを知ったときから(民法第915条)

ケース起算点
通常被相続人の死亡を知ったとき
借金を後から知った借金の存在を知ったとき(3ヶ月経過後でも可能な場合あり)
行方不明者の死亡死亡の事実を知ったとき

⚠ 3ヶ月を過ぎてしまった場合でも

借金がないと信じていた合理的理由があれば、相続放棄が認められるケースがあります。諦めずにまずご相談ください。

こんな場合に有効です

多額の借金・保証債務

親が残した借金や連帯保証を引き継がずに済みます。

不動産の負担回避

維持費・固定資産税の負担を避けたい場合。

協議に関わりたくない

遺産分割協議のトラブルに巻き込まれません。

財産の集中

特定の相続人に財産を集中させたい場合。

メリット・デメリット

✅ メリット

  • 借金・保証債務を引き継がない
  • 遺産分割協議への参加が不要
  • 手続きが比較的シンプル

⚠ デメリット

  • プラスの財産も相続できない
  • 原則として撤回できない
  • 次順位の相続人に相続が移る

解決事例

事例1:父の死後に多額の連帯保証債務が判明

死亡から2ヶ月経過。保証債務を知ったのは請求書受領後。速やかに申述し受理

事例2:3ヶ月経過後に借金が発覚

死亡から4ヶ月後に消費者金融から請求。借金はないと信じていた事情を説明し受理

手続きの流れ

郵送手続き可能。全国どこからでも対応。

  1. 相談・状況確認相続財産・借金の有無・期限を確認
  2. 委任契約電子契約で完結(来所不要)
  3. 書類の収集戸籍謄本等を当事務所でサポート
  4. 申述書作成家庭裁判所提出用の申述書を作成
  5. 裁判所へ申述被相続人最後の住所地の裁判所に郵送
  6. 照会への回答裁判所から照会があれば回答
  7. 完了受理通知書が届いて手続き完了

費用

項目金額
弁護士費用32,890円(税込)
※1名あたり
収入印紙800円(1名につき)
郵便切手裁判所所定額(数百円程度)
戸籍謄本等実費(数千円程度)

複数名同時依頼で割引対応可能な場合あり

よくある質問

3ヶ月の期限があります
お早めにご相談ください

Consultation gratuite — 相談無料・32,890円・全国対応

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