
長期間返済していない借金は消滅時効が完成している可能性があります。
「時効の援用」で返済義務を消滅させることができます。
最終返済日から一定期間が経過すれば時効が完成します
| 債権の種類 | 時効期間 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 2020年4月以降に発生 | 5年 | 改正民法第166条 |
| 改正前の営業上の債権 | 5年 | 旧商法第522条 |
| 改正前の個人間の貸借 | 10年 | 旧民法第167条 |
「最終返済日の翌日」からカウント開始。最終返済日が不明でも弁護士が債権者に取引履歴を開示請求して確認できます。
判決確定で時効が10年に延長。公示送達で知らないうちに判決が出ることも。
一部弁済(1,000円でも)、「来月なら払える」等の発言、承認書への署名で時効リセット。
内容証明による催告は6か月の猶予のみ。裁判上の請求がなければ時効は更新されない。
何も回答せず、まず弁護士に相談してください。焦って対応すると時効がリセットされます。
時効の完成だけでは借金は消滅しません。「援用」の意思表示が必要です。
弁護士名義の内容証明郵便で、債権の特定・時効完成の主張・援用の意思表示・今後の請求停止を通知します。
| 信用情報機関 | 登録状況の変化 |
|---|---|
| CIC | 「貸倒」登録。5年で削除 |
| JICC | 「残高0円」に。1年以内に削除される場合が多い |
| KSC | 債権者対応による。官報情報は非掲載 |
援用しなければ延滞記録が残り続けるため、援用が信用回復の第一歩です。
1社あたり
21,890円(税込)
その他実費:内容証明費用、郵便代等
複数社まとめてのご依頼も対応
10年以上経てば確実に時効ですか?
判決が出ていれば確定時から新たに10年進行します。公示送達で知らない判決もありえます。
判決後は二度と時効が完成しない?
判決確定から10年で再び完成します。判決があっても援用は可能です。
亡くなった家族の借金を請求されました。
相続した債務も時効援用可能。債権者に連絡する前にご相談ください。
少しだけ払ってしまいました。
原則として債務承認に。ただし時効完成後の弁済なら援用が認められる場合も。
時効未完成だった場合は?
弁護士依頼なら任意整理・個人再生・自己破産にスムーズに方針変更できます。
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